日本花菖蒲協会 会則
日本花菖蒲協会の会則です。入会の参考にしてください。
日本花菖蒲協会 会則
第1章 総 則
第1条 名 称
本会は日本花菖蒲協会と称し、昭和5年6月20日に設立されたものである。
第2条 事務所
本会は事務所を事務担当理事宅におく。
第3条 会 員
1.本会の会員は本会の目的に賛同し会費を完納したるもの。
2.本会の会員は次の通りとする。
(1)一般会員
(2)特別会員 本会に経済的援助を行うもの。
(3)名誉会員 本会に功労ありと認め会長が推薦し理事会が認めたもの。
第2章 目的と事業
第4条 目 的
本会はわが国を代表とする花菖蒲の進歩発達をはかり、花菖蒲を通じて会員相互の親睦と国際親善に寄与することを目的とする。
第5条 事 業
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.研究会、講演会、親睦会の開催
2.会報、図書の刊行
3.会員に種苗の頒布、斡旋
4.栽培技術の研究と普及
5.花菖蒲の学術的研究
6.展示会の開催
7.品種の改良と登録
8.海外同好団体との交流
9.その他必要事項
第3章 役 員
第6条 役 員
本会に次の役員をおく。
1.会 長 1名
2.副会長 1〜3名
3.理事長 1名
4.理 事 若干名
5.会 計 2名
6.監 事 2名
7.顧 問 若干名
第7条 役員の選出
1.会長・副会長は理事会が推薦し、総会において承認を得る。
2.理事長は理事の互選による。
3.理事は会長・副会長で相談のうえ、会長が必要数を委嘱する。
4.会計は理事の互選による。
5.監事は理事以外の会員の内から会長が理事会の承認を得て委嘱する。
6.顧問は理事会の承認を得て会長が委嘱する。
第8条 役員の任務
1. 会長は本会を代表し会務を統理する。副会長は会長を補佐し会長事故あるときはこれを代行する。
2.理事長は理事を統括する。
3.理事は理事会を組織し、目的を遂行するための計画、審議、施行の責を負う。
4.会計は会計業務を担当する。
5.監事は会計業務を監査し、理事会に出席して意見を述べることがある。但し、表決には加わらない。
6.顧問は会長の諮問に応ずる。
第9条 役員の任期
役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。補欠によって就任したるものは前任者の残務期間とする。
第4章 会 議
第10条 会議
会議は次の通りとする。
1.総会
2.理事会
第11条 会議の招集・運営
1.総会は年1回開催する。但し、理事会又は会員の1/3以上から請求があるときは、臨時に総会を開くことが出来る。招集は会長が行う。
2.総会の議長は当日出席の会員の中から選出する。
3.総会では次の事項を審議する。
(1)事業計画
(2)決算予算に関すること
(3)規則の変更に関すること
(4)その他重要事項
4.理事会は理事長が招集する。
5.理事会の議長は理事長がその任に当たる。
6.表決は全ての出席者の過半数を以って決める。
7.何れの会議も止をえず会議に出席できないときは、全て会長に一任したものとする。但し、書類を以って個人に一任したときはこれを有効とする。
第5章 会 計
第12条 本会の経費は会費・寄付金・入会金・その他の収入を以ってこれに充てる。
会費は年額4,000円とする。なお、苗の配布を希望しない者は3,000円とする。
第13条 本会の会計年度は毎年1月1日に始まり当年12月31日に終わる。
第14条 会計責任者は総会において会計に関する報告を行うものとする。
第6章 付 則
第15条 本会則は平成22年2月1日より施行する。
令和3年1月1日から第12条の会費を改訂する。
第16条 会長は理事会の議決を経て本会則施行上必要な規定、細則を定めることが出来る。
お問い合わせ先
〒252-0141 神奈川県相模原市緑区相原3-6-21 清水方
日本花菖蒲協会事務局
(お問い合わせはメールか文書でお願いします。)
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